神奈川労働局長登録 登録番号28
労働安全衛生規則第83条および別表第6の規定に基づく足場の組立て等作業主任者技能講習規程による。
労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第15号〔つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。) 張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業〕の規定による足場の組立て等作業主任者選任予定者。
次のいずれかの業務に従事した経験を有することの事業者の証明が受けられること。
| ■ 足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する者。 |
| ■ 学校教育法による大学、高等専門学校又は高等学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する者。 |
| ■ その他厚生労働大臣が定める者。 建築等の職業訓練を修了し、その後2年以上の足場組立て等の経験のある者(足場の組立て作業主任者技能講習規程第1条の資格を有する者)。 |
| 足場の組立て、解体、変更等に関する専門知識 | 7H |
| 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 | 3H |
| 作業者に対する教育等に関する知識、災害事例 | 1.5H |
| 関係法令 | 1.5H |
| 学科試験 | 1H |
講習修了後、試験合格者には「足場の組立て等作業主任者技能講習修了証」を交付いたします。
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社団法人 神奈川労務安全衛生協会 |