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平成21年以降の県内の主要送検事例(神奈川労働局ホームページから)
                               違反条文:監督課監修)

1.機械の回転軸による巻き込まれ災害

  平成22316日、厚木労働基準監督署は、化学工業を営む事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁小田原支部に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成211030日、厚木市内に所在する工場内において、労働者が撹拌機のドラムに溶剤の添加物を加えて撹拌作業を行うにあたって、当該撹拌機のつなぎ手の止め具が埋頭型でなく突出していたため、当該労働者の作業着の袖が止め具に引っ掛かり、身体が回転軸に巻き込まれ休業6ヶ月が見込まれる重傷を負うという労働災害が発生したもの。
                                   (安衛法第20条第1安衛則第101条第2違反)

2.住宅屋根からの墜落災害

  平成22318日、横須賀労働基準監督署は、建築・塗装業を営む個人事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁横須賀支部に書類送検した。
  【事案の概要】
 平成22222日、横須賀市内に所在する個人住宅屋根の補修工事現場において、労働者に当該住宅の高さ2M以上ある屋根を作業床として使用させるに当たって、墜落防止のための手すり等を設けず、当該労働者が墜落し死亡するという労働災害が発生したもの。
                                   (安衛法第21条第2安衛則第519条第1違反)

コンテナ上からの墜落災害

  平成22315日、横浜南労働基準監督署は、港湾運送業を営む事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁に書類送検した。
 【事案の概要】

 平成21315日に、横浜港内の荷降ろし作業現場において、労働者に高さ2M以上のコンテナの上面を作業床として使用させるに当たり、防網を針労働者に安全帯を使用させる等の措置を講じず、当該労働者が墜落し死亡するという労働災害が発生したもの。
                                   (安衛法第21条第2安衛則第519条第2違反)

虚偽の労働者死傷病報告書の提出

  平成2231日、横浜北労働基準監督署は、電気設備工事業を営む事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成2177日、横浜市神奈川区内に所在する電気設備工事現場において労働者が建設機械に接触し加療2ヶ月を要する小指切断創の労働災害が発生したのにかかわらず、自社倉庫内において電動機械に接触し負傷したという不実の災害発生状況を記載した労働者死傷病報告書労働基準監督署長に提出したもの。
                                安衛法第100条第1同法第120条第5安衛則第97条第1違反)

解体工事における墜落災害

  平成22219日、横須賀労働基準監督署は、建築物解体工事業を営む事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁横須賀支部に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成22114日、横須賀市内に所在する建築物解体工事現場において、発じん対策として散水作業を行っていた労働者が、墜落防止措置の設けられていない高さ約5Mの開口部から墜落し負傷するという労働災害が発生したもの。なお、本件では、下請労働者に対する安全対策が行われていなかったことから、元請事業者も書類送検した。
     (安衛法第21条第2安衛則第519条第1違反、安衛法第31条第1安衛則第653条第1違反)

.賃金不払の繰り返し

  平成22218日、平塚労働基準監督署は、不動産・開発業等を営む事業主を労働基準法、最低賃金法違反容疑で横浜地方検察庁小田原支部に書類送検した。
 【事案の概要】
 労働者3名の平成2111日から同年131日までの間の労働に対する賃金全額を所定支払日である同年216日に支払わなかったもの。容疑者はこれまでも同じような賃金不払を繰り返し行っていた。
                                        労基法第24違反、最賃法第4条第1違反)

7.フォークリフトの用途外使用による重傷災害

  平成22120日、相模原労働基準監督署は貨物自動車運送業を営む事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁相模原支部に書類送検した。
 【事案の概要】

 平成21824日、相模原市内に所在する工場内においてテントハウスを解体する作業を行っていたが、フオークリフトの爪にカゴを載せ、その中に労働者を乗せた状態で作業を行わせていたところ、地上約3.6Mの位置から労働者がカゴごと落下し、頭蓋骨の骨折による意識不明の重体となる労災事故が発生したもの。
                                                  (安衛法第20安衛則第151条の14違反)

8.アスベストの使用及び譲渡

  平成22129日、神奈川労働局は清掃工場等施設に使用するバルブの整備業を営む事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成20129日から同年222日までのもの期間中に、川崎市川崎区内に所在する工場内において労働者にアスベストを0.1%以上含有するパッキンを使用してバルブの整備作業を行わせ、かつ同年225日、大和市内に所在する清掃工場に同パッキンを納入したもの。 
                                安衛法第55安衛法施行令第16条第1項第9違反)

9.重傷災害の労災かくし

  平成2225日、横浜南労働基準監督署は、土木工事業等を営む事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成2052日、横浜市港南区内に所在する宅地造成工事現場において、労働者が胸椎圧迫骨折等の重傷を負い4日以上休業する労働災害が発生したのにもかかわらず、労働者死傷病報告書を労働基準監督署長に提出しなかったもの。
                                     (安衛法第100条第1安衛則第97条第1違反)

10.労働災害発生状況等の虚偽報告

  平成211210日、横浜北労働基準監督署は建物解体工事を行う事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成2188日、横須賀市に所在する建物解体工事現場において、労働者が作業中にチェーンソーののこ歯に左足を接触させ、4日以上の休業を必要とする怪我を負ったのにかかわらず、「自社の作業場において発生した。」と虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告書を監督署長に提出したもの。
                     (安衛法第100条第1安衛法第120条第5安衛則第97条第1
違反)
 

11.治山工事における転落災害

  平成21129日、小田原労働基準監督署は道路建設工事業を営む事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁小田原支部に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成211010日、山北町に所在する治山工事現場において、山の斜面に設けられている農業用水路沿いの幅60cm弱の小道を通路として労働者に使用させていたが、労働者が墜落防止措置の講じられていない当該小道から8Mの崖下に転落したもの。
                                         (安衛法第23安衛則540条第1項違反)

12.プレス機械による労働災害を繰り返し発生させる

  平成211119日、横浜西労働基準監督署は金属プレス製品製造業を営む事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成1983日、及び平成20324日の2回、プレス機械により部品加工を行っていた労働者が指を挟み、障害を伴う怪我を負ったが、捜査の結果、いずれもプレス機械による災害を防止するための安全措置を講じていなかったことが判明したもの。なお、この事業場は過去4回書類送検されている。
                                   (安衛法第20条第1号安衛則第131条第2違反)

13.くい抜機の滑車リーダー脱落による死亡災害

  平成211111日、相模原労働基準監督署は土木工事業を営む事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁相模原支部に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成21112日、相模原市内にある建設工事現場において、くい抜機を使用して土留め支保工用のくいを引き抜く作業を行っていたところ、くい抜機の引抜力を増大させるための装置が脱落し、くい抜機の下に立ち入っていた労働者が下敷きとなる死亡災害が発生したもの。
                                                   安衛法第20条第1号安衛則第187違反)

14.定期点検工事中に発生した労働災害の労災かくし

  平成211111日、相模原労働基準監督署は土木工事業を営む事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁相模原支部に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成21112日、相模原市内にある建設工事現場において、くい抜機を使用して土留め支保工用のくいを引き抜く作業を行っていたところ、くい抜機の引抜力を増大させるための装置が脱落し、くい抜機の下に立ち入っていた労働者が下敷きとなる死亡災害が発生したもの。
                                                安衛法第100条第1号安衛則第97条1項違反)

15.無資格による小型移動式クレーン運転中の重傷災害

  平成2193日小田原労働基準監督署は、建築資材の卸売業を営む事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁小田原支部に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成21423日、資材置き場において小型移動式クレーン運転技能講習を終了するなど法定の資格を有していない課長職の労働者が自ら吊り上げ荷重2.33Tの移動式クレーンの運転を行った結果、クレーンが転倒、同人がその下敷きになり、休業4ヶ月以上の重傷を負ったもの。
                    (安衛法第61条第1項安衛法施行令第20条第7号クレーン則第68違反)  

16. 無資格による玉掛け業務の繰返し違反

  平成21810日、川崎南労働基準監督署は鋼材の切断などの業務を行う事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁川崎支部に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成21623日、川崎市内にある工場内で、玉掛け技能講習を修了するなどの法定の資格を有しない労働者に吊り上げ荷重7.65Tのクレーンの玉掛け業務を行わせたもの。事業者に対しては、平成17年以降たびたび行政指導を行っていたが、今年度に入ってからも同違反を繰り返していた。

                (安衛法第61条第1項安衛法施行令第20条第16違反、クレーン則第221違反)


17.めっき処理槽転落による死亡災害

  平成2183日川崎北労働基準監督署は、めっき加工業を営む事業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁川崎支部に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成21410日、めっき工場排水処理施設内において、労働者がめっき加工に伴い生じる有害物を除去するための処理槽に転落するという死亡災害が発生したが、労働者が作業中又は通行の際に墜落を防止するための丈夫な柵等を設けていなかったもの。
                                                  安衛法第21条第2安衛則第533違反)

18.外国人労働者の労災かくし

  平成21210日川崎北労働基準監督署は、金属製品製造業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁川崎支部に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成1948日、本社工場において労働者が鉄筋切断機で手指を切断し、4日以上の休業をするという労働災害が発生したのに、当該労働者が不法就労の外国人労働者であったことから、労動基準監督署長に労働者死傷病報告書を提出しなかったものである。
                                     (安衛法第100条第1安衛則97条第1違反)

19.屋根からの墜落による死亡災害

  平成21622日横須賀労働基準監督署は、木造建築工事業の個人事業主を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁横須賀支部に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成21319日、一戸建て個人住宅の屋根塗装工事において、高さ5.85メートルの屋根の上で作業を行っていた労働者が地面に墜落するという死亡労働災害が発生したが、事業者は有効な墜落防止措置を講じていなかったものである。                         (安衛法第21条第2安衛則519条第1違反)

20.労災かくし(虚偽報告)共犯

  平成21622日横須賀労働基準監督署は、木造建築工事業の個人事業主を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁横須賀支部に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成21319日、一戸建て個人住宅の屋根塗装工事において、高さ5.85メートルの屋根の上で作業を行っていた労働者が地面に墜落するという死亡労働災害が発生したが、事業者は有効な墜落防止措置を講じていなかったものである。            安衛法第100条第1安衛則97条第1刑法第60条違反)


21.木材加工用機械による死亡災害

  平成21219日横浜西労働基準監督署は、建設業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁に書類送検した。
 【事案の概要】
 平成20221日、自社加工場内で労働者が丸のこ盤を使用して木材の加工作業を行っていたところ、手に持っていた加工材が丸のこの歯に接触し跳ね、労働者の胸を直撃するという死亡災害が発生したが、事業者は丸のこ盤に歯の接触防止装置を設けていなかったものである。
                                       (安衛法第20条第1安衛則第123違反)

22.賃金不払の常習

  平成21217日、横浜南労働基準監督署は、医療コンサルタント業、薬局、保育園を経営する使用者と法人を労働基準法違反容疑で横浜地方検察庁に書類送検した。
 【事案の概要】
 経営者は平成14年以降度々賃金不払を発生させていたが、労働基準監督署の是正勧告を受けたのに拘わらず、なお賃金不払を繰り返し発生させたまま事業を事実上倒産させたものである。
                                                                        労基法第24違反)

23.フォークリフトによる重傷災害

  平成21123日、相模原労働基準監督署は、段ボール製造処理業者を労働安全衛生法違反容疑で横浜地方検察庁相模原支部に書類送検した。
  【事案の概要】
  平成20213日、自社工場内でフオークリフトを使ってトラックの荷台から段ボール材料を降ろす作業を行っていたところ、重量約116KGの段ボール束が落下し、下にいた労働者に激突するという労働災害が発生したが、事業者はフオークリフト作業の安全を図るための作業計画を定めていなかったものである。
                                  (安衛法第20条第1安衛則第151条の3第1違反) 

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                                          公益社団法人 神奈川労務安全衛生協会