粉じん教育

        
粉じん障害防止規則第22条第1項による特別の教育 



第22条   事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、
    次の科目について特別の教育を行わなければならない。 


 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法 
  作業場の管理 
3   呼吸用保護具の使用の方法 
 粉じんに係る疾病及び健康管理 
 関係カンケイ法令ホウレイ