安全管理者
(安全管理者)
第十一条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、
厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第一項各号の業務(第二十五条
の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に
該当するものを除く。)のうち安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理
者の増員又は解任を命ずることができる。
衛生管理者
(衛生管理者)
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働
省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応
じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術
的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)
のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
衛生管理者とは 、常時使用する労働者数が50人以上の事業場では、業種を問わず必ず選任しなければならない資格者です。
安全管理者 | 衛生管理者 | ||
法令 | 法11 | 法12の2 | |
令 3 | 則12の2 | ||
則 4~6 | 則12の4 | ||
選任すべき 事業場 |
常時50人以上の工業的業種の事業場 | 常時50人以上の事業場 | |
林業、鉱業、建設業、運送業、、清掃業、 製造業(物の加工業含)、電気業、ガス業、 熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、 家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、 家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、 旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
労働者数によって選任すべき数が異なります 50人~200人 ・・・1人 201人~500人 ・・・2人 501人~1000人 ・・・3人 1001人~2000人・・・4人 2001人~3000人・・・5人 3001人以上 ・・・6人 |
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職務 | (1) 労働者の危険又は健康障害防止措置 | (1) 健康に異常がある者の発見及び措置 | |
(2) 労働者の安全又は衛生のための教育 | (2) 作業環境の衛生上の調査 | ||
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進措置 | (3) 作業条件、施設等の衛生上の改善 | ||
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策 | (4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 | ||
(5) 衛生教育、健康相談、その他労働者の健康保持に必要な事項 | |||
(6) 労働者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤 及び異動に関する統計の作成 |
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(7) 衛生日誌の記載等業務上の記録の整備等 | |||
資格要件 | 1.厚生労働大臣の定める研修を修了した者で、次のいずれ かの要件を満足する者のうちから選任すること ①大学、高等専門学校における理科系の課程を卒業し、 その後に2年以上産業安全の実務を経験した者 ②高等学校における理科系の課程を卒業し、その後に4 年以上産業安全の実務を経験した者 ③その他厚生労働大臣が定める者 (理科系統以外の大学を卒業後4年以上、同高等学校を 卒業後6年以上産業安全の実務を経験した者、7年以上 産業安全の実務を経験した者等) 2.労働安全コンサルタントの資格を有する者 |
農林畜水産業 製造業(物の加工業含)、 電気業、ガス業、水道業、 熱供給業、運送業、自動車整備業、 機械修理業、 医療業および清掃業 |
イ 第1種衛生管理者免許を有する者 |
ロ 衛生工学衛生管理者免許を有する者 | |||
ハ 医師、歯科医師 | |||
ニ 労働衛生コンサルタント等 | |||
イ 第1種衛生管理者免許を有する者 | |||
ロ 第2種衛生管理者免許を有する者 | |||
ハ 衛生工学衛生管理者免許を有する者 | |||
ニ 医師、歯科医師 | |||
ホ 労働衛生コンサルタント等 | |||
安全管理者、衛生管理者の選任は、その選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署へ報告する必要があります。 |