安全衛生推進者
衛生推進者
労働安全衛生法では、常時使用する労働者数が10人以上50人未満の事業場においては、安全衛生推進者又は衛生推進者を選任し、
安全衛生に関する事項を担当させなければなりません(第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2)。
どちらを選任するかは、次の業種区分によります。
安全衛生推進者 |
衛生推進者 | |
選任すべき 事業場 |
常時10人以上50人未満の工業的業種の事業場 | その他の業種 |
林業、鉱業、建設業、 熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、 各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、 自動車整備業及び機械修理業 |
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職 |
(1)労働者の危険又は健康障害防止措置 |
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(2)労働者の安全又は衛生のための教育 | ||
(3)健康診断の実施その他健康の保持増進措置 | ||
(4)労働災害の原因の調査及び再発防止対策 | ||
(5)その |
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資格 |
1. 大学又は高専卒業後に1年以上安全衛生の実務( |
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2. 高等学校又は中等教育学校卒業後に3年以上安全衛生の実務に従事した者 |
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3. 5年以上安全衛生の実務に従事した者 | ||
4. 労働基準局長が定める講習を修了した者(安全衛生推進者養成講習・衛生推進者養成講習) | ||
5. その (安全管理者及び衛生管理者・労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントの資格を有する者 |
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安全衛生推進者等の選任は、法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な 能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければなりません。(安衛則第12条の3) 1. 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2. その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。 労働基準監督署への報告義務は無いが、氏名を事業場の見やすい場所などに掲示し、労働者に周知しなければならない。 違反に関する罰則は規定されていない。(罰金を規定した労働安全衛生法 第120条に安全衛生推進者に関する文言はない) |