職長教育

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第60条 事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項につい
て、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 

 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
  労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。



          (職長等の教育を行うべき業種
                  

           第19条  法第60条の政令で定める業種は、次のとおりとする。

          建設業

          製造業。ただし、次に掲げるものを除く。

           イ  食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)

             繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)

             衣服その他の繊維製品製造業

           ニ  紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)

           ホ  新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

          電気業

          ガス業

        5  自動車整備業

          機械修理業


*労働安全衛生規則 労働安全衛生規則 労働安全衛生規則 第40条 (職長等の教育) 法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関 すること。 2 異常時等における措置に関すること。 3 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右 欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする

事 項 時 間 法第六十条第一号に掲げる事項 一 作業手順の定め方 二 労働者の適正な配置の方法 二時間 法第六十条第二号に掲げる事項 一 指導及び教育の方法 二 作業中における監督及び指示の方法 二・五時間 前項第一号に掲げる事項 一 危険性又は有害性等の調査の方法 二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置 三 設備、作業等の具体的な改善の方法 四時間 前項第二号に掲げる事項 一 異常時における措置 二 災害発生時における措置 一・五時間 前項第三号に掲げる事項 一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 二時間