フォークリフトの運転の業務に係る特別教育 ご案内(日程選択)

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●お知らせ 本講習会についてはフォークリフト運転技能講習・特別教育休止のお知らせコチラをご覧ください。
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フォークリフトの運転の業務に係る特別教育   
受講料
テキスト等
概要 労働安全衛生規則第36条の規定に基づく安全衛生特別教育規程第7条による。

労働安全衛生規則第36条第5号〔最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号の道路(以下「道路」という)上を走行させる運転を除く)の業務〕の規定により最大荷重1トン未満のフォークリフト運転の業務に従事する方は、特別教育が必要です。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。

教育修了者には「フォークリフトの運転の業務に係る特別教育修了証」 を交付いたします。
受講資格 特に無し
カリキュラム (1)学科講習
【2H】フォークリフトの走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
【2H】フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
【1H】フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識
【1H】関係法令

(2)実技講習
【4H】フォークリフトの走行の操作
【2H】フォークリフトの荷役の操作
その他 ■実技当日に、持参するもの
・テキスト
・筆記用具
・作業服
・安全靴(なければ革靴)
※安全帽は貸与します。

補足:
本特別教育修了者で、次の(1)又は(2)の経験の証明があれば、「最大荷重1トン以上のフォークリフト運転技能講習」において講習科目の一部免除が受けられます。

(1)自動車運転免許証所持者は3ヵ月以上1トン未満フォークリフト運転の業務に従事した経験
〔当協会主催当該講習会資格区分A−学科、実技とも走行免除〕

(2)自動車運転免許証のない方は、6ヵ月以上1トン未満フォークリフト運転の業務に従事した経験
〔当協会主催当該講習会資格区分B−実技走行免除〕