ダイオキシン類作業従事者特別教育 ご案内(日程選択)

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ダイオキシン類作業従事者特別教育   
受講料
テキスト等
概要 労働安全衛生規則第36条の規定に基づく安全衛生特別教育規程第21条による。

焼却炉を有する廃棄物焼却施設内における運転、点検等の作業および解体作業に従事する方は、特別教育が必要です。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。

教育修了者には「ダイオキシン類作業従事者特別教育修了証」を交付いたします。
受講資格 特に無し
カリキュラム (1)学科講習
【0.5H】ダイオキシン類の有害性
【1.5H】作業の方法及び事故の場合の措置
【0.5H】作業開始時の設備の点検
【1H】保護具の使用方法
【0.5H】その他ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項
その他 本講習は、ダイオキシンのばく露防止対策関連の特別教育でり労働安全衛生規則第36条第34号、保守点検業務、同第35号、解体業務、同第36号の特別教育を網羅しています。