概要 |
神奈川労働局長登録 登録番号26 労働安全衛生規則第83条の規定に基づくフォークリフト運転技能講習規程による。
本講習は労働安全衛生法第61条第1項、同施行令第20条第11号〔最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務〕の規定によりフォークリフト運転業務の資格を取りたい方を対象にした講習です。 本講習は労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
試験合格者には「フォークリフト運転技能講習修了証」を実技会場で最終日に発行いたします。(Bコースのみ概ね2週間で発行) |
受講資格 |
Aコース 1.大型特殊自動車(カタピラ限定なし)免許を有する者 ◇事前に前後進、クランク走行等運転の練習(私有地内)が必須です。 2.特別教育修了後、3ヵ月以上フォークリフト運転の業務に従事した経験を有する者で、下記の免許を有する者 ・大型自動車運転免許 ・中型自動車運転免許、準中型自動車免許 ・普通自動車運転免許 ・大型特殊自動車運転免許(カタピラ限定あり)、大型自動車第二種免許(カタピラ限定あり) ・中型自動車第二種免許 ・普通自動車第二種免許 ★1の場合はお申込み時に運転免許証の写しを提出して頂きます。 ★2の場合はお申込み時に運転免許証および特別教育修了証の写しを提出して頂きます。 お申込み時に運転業務に使用した1トン未満のフォークリフトの特定自主検査記録表の写しを提出して頂きます。
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カリキュラム |
Aコース (1)学科講習 【1H】法令 【2H】力学 【4H】荷役 【45M】学科試験
(2)実技講習(大特免許での受講は、事前に前後進、クランク走行等の練習(私有地内)が必須です) 【4H】荷役 実技講習終了後実技試験 ※走行は学科、実技とも免除されます。
Bコース (1)学科講習 【1H】法令 【2H】力学 |
その他 |
■実技当日に持参するもの ・テキスト ・筆記用具 ・作業服 ・安全靴(なければ革靴) |