神奈川労務安全衛生協会
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ご案内(日程選択)
足場組立等作業従事者特別教育 【日程選択】
開催番号 | 開催日 | 実技日程 | 受付状況 | 詳細 |
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概要
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第30号)による労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部改正により、
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)が、特別教育を必要とする業務に追加されることになりました。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
教育修了者には「足場の組立等作業従事者特別教育修了証」 を交付いたします。
足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)が、特別教育を必要とする業務に追加されることになりました。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
教育修了者には「足場の組立等作業従事者特別教育修了証」 を交付いたします。
受講資格
対象:平成27年7月1日以降、新たに足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務に従事しようとする方。
カリキュラム
(1)足場及び作業の方法に関する知識 3時間
(2)工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分
(3)労働災害の防止に関する知識 1時間30分
(4)関係法令 1時間
足場の組立等作業従事者特別教育修了証」 を交付いたします
(2)工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分
(3)労働災害の防止に関する知識 1時間30分
(4)関係法令 1時間
足場の組立等作業従事者特別教育修了証」 を交付いたします
その他
<特別教育を省略できる方>
(1)足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者
(2)建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した者、居住システム系建築科又は居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了した者等足場の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第109号)第1条各号に掲げる者
(3)とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者
(4)とび科の職業訓練指導員免許を受けた者
(1)足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者
(2)建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した者、居住システム系建築科又は居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了した者等足場の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第109号)第1条各号に掲げる者
(3)とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者
(4)とび科の職業訓練指導員免許を受けた者
受付状況
○ | 申込が可能です。 |
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× | 満席のためお申し込みを締め切りました。 |
‐ | お申込み開始前です。 |
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