神奈川労務安全衛生協会
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ご案内(日程選択)
電気自動車等の整備の業務に係る特別教育 【日程選択】
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概要
対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自動車(以下「電気 自動車等」という。)の整備の業務は低圧の電気取扱業務に含まれることから、事業者は、電気自動車等の整備の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者の電気による危険を防止するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第59条第3項の規定に基づき、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第36条第4号で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)を実施することが義務付けられています。
一方で、電気自動車等には低圧の電気取扱業務において一般に取り扱われる配電設備又は変電設備が搭載されていないこと並びに電気自動車等の整備の業務を行うに当たっては電気自動車等に特有の構造及び整備方法について習得している必あることから、電気自動車等の整備業務に係る作業の実態を踏まえた上で、電気による労働災害を防止する観点にて、当該業務に従事しようとする労働者に必要な知識及び技能を習得させるための特別教育として、電気自動車等の整備業務を低圧の電気取扱業務から分離して新たに規定しその特別教育を受講しなければなりません。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
一方で、電気自動車等には低圧の電気取扱業務において一般に取り扱われる配電設備又は変電設備が搭載されていないこと並びに電気自動車等の整備の業務を行うに当たっては電気自動車等に特有の構造及び整備方法について習得している必あることから、電気自動車等の整備業務に係る作業の実態を踏まえた上で、電気による労働災害を防止する観点にて、当該業務に従事しようとする労働者に必要な知識及び技能を習得させるための特別教育として、電気自動車等の整備業務を低圧の電気取扱業務から分離して新たに規定しその特別教育を受講しなければなりません。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
受講資格
特になし(注意:整備の資格とは異なります)
カリキュラム
(1) 学科講習
【1H】低圧の電気に関する基礎知識
【2.5H】低圧の電気装置に関する基礎知識
【0.5H】低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
【1H】電気自動車の整備作業の方法
【1H】関係法令
(2) 実技講習(各々事業場で実施)
電気自動車等の整備作業の方法について(絶縁保護具等の使用、サービスプラグの取外し等)1時間以上実施することとなっています。これは、各事業場で実施してください。
(その記録は保存する必要があります)
【1H】低圧の電気に関する基礎知識
【2.5H】低圧の電気装置に関する基礎知識
【0.5H】低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
【1H】電気自動車の整備作業の方法
【1H】関係法令
(2) 実技講習(各々事業場で実施)
電気自動車等の整備作業の方法について(絶縁保護具等の使用、サービスプラグの取外し等)1時間以上実施することとなっています。これは、各事業場で実施してください。
(その記録は保存する必要があります)
その他
受付状況
○ | 申込が可能です。 |
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× | 満席のためお申し込みを締め切りました。 |
‐ | お申込み開始前です。 |
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