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特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習【サテライト】  【日程選択】

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概要

神奈川労働局長登録 登録番号236
特定化学物質等障害予防規則第51条第3項及び四アルキル鉛中毒予防規則第27条の規定に基づく特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習規程による。

本講習は、労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第18号に掲げる特定化学物質を製造し、又は取扱う作業(試験研究のため取扱う作業を除く)の特定化学物質等作業主任者選任予定者及び令第6条第20号に掲げる四アルキル鉛等業務に係る作業の四アルキル鉛等業主任者選任予定者を対象にした講習です。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。

講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習修了証」を交付いたします。

受講資格

特に無し

カリキュラム

(1)学科講習
【4H】特定化学物質等による健康障害及びその予防措置に関する知識
【4H】作業環境の改善方法に関する知識
【2H】保護具に関する知識
【2H】関係法令
【1H】学科試験

その他

受付状況

申込が可能です。
× 満席のためお申し込みを締め切りました。
お申込み開始前です。

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