神奈川労務安全衛生協会
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床上操作式クレーン運転技能講習【サテライト】 【日程選択】
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概要
神奈川労働局長登録 登録番号112
クレーン等安全規則第247条の規定に基づくクレーン等運転関係技能講習規程による。
本講習は、労働安全衛生法第61条第1項、同施行令第20条第6項の規定により、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンの運転業務に従事しようとする方を対象にした講習です。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「床上操作式クレーン運転技能講習修了証」を交付いたします。
クレーン等安全規則第247条の規定に基づくクレーン等運転関係技能講習規程による。
本講習は、労働安全衛生法第61条第1項、同施行令第20条第6項の規定により、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンの運転業務に従事しようとする方を対象にした講習です。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「床上操作式クレーン運転技能講習修了証」を交付いたします。
受講資格
カリキュラム
(1)学科講習
【6H】床上操作式クレーンに関する知識
【3H】床上操作式クレーン運転技能講習に係る「原動機及び電気に関する知識」
【3H】床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
【1H】関係法令
【1H】学科試験
(2)実技講習
【6H】床上操作式クレーンの運転
【1H】床上操作式クレーンの運転のための合図
実技講習修了後実技試験
【6H】床上操作式クレーンに関する知識
【3H】床上操作式クレーン運転技能講習に係る「原動機及び電気に関する知識」
【3H】床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識
【1H】関係法令
【1H】学科試験
(2)実技講習
【6H】床上操作式クレーンの運転
【1H】床上操作式クレーンの運転のための合図
実技講習修了後実技試験
その他
■実技当日に持参するもの
・テキスト
・筆記用具
・作業服
・安全靴
・笛
・革手袋又は軍手
※ヘルメットは貸与します。笛・軍手は実技会場でも販売しています。
・テキスト
・筆記用具
・作業服
・安全靴
・笛
・革手袋又は軍手
※ヘルメットは貸与します。笛・軍手は実技会場でも販売しています。
受付状況
○ | 申込が可能です。 |
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× | 満席のためお申し込みを締め切りました。 |
‐ | お申込み開始前です。 |
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