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エックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務に係る特別教育  【日程選択】

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概要

電離放射線障害防止規則第52条の5及びエックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務特別教育規程に基づく講習です。
エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務(装置の内部にのみ管理区域が存在し、かつ、エックス線又はガンマ線の照射中に労働者の身体の全部又は一部がその内部に入ることのないように遮へいされた構造を備えた装置を使用する業務は除く。)に労働者を就かせる場合は特別教育を行うことが義務付けられています。
(令和8年4月1日から特別教育の実施対象業務が拡大しています。)
講習修了者には「エックス線装置及びガンマ線照射装置取扱業務に係る特別教育修了証」を交付します。

受講資格

カリキュラム

【1.0H】関係法令
【0.5H】電離放射線の生体に与える影響
【1.5H】エックス線装置又はガンマ線照射装置を取り扱う業務に係る作業の方法に関する知識
【1.5H】エックス線装置の構造及び取扱いの方法に関する知識
【1.5H】ガンマ線照射装置の構造及び取扱いの方法に関する知識

その他

受付状況

申込が可能です。
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お申込み開始前です。

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