神奈川労務安全衛生協会
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木材加工用機械作業主任者技能講習 【日程選択】
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概要
神奈川労働局長登録 登録番号29
労働安全衛生規則第83条および別表6の規定に基づく木材加工用機械作業主任者技能講習規程による。
本講習は、労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第6号〔木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業〕の規定による木材加工用機械作業主任者選任予定者を対象にした講習です。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「木材加工用機械作業主任者技能講習修了証」を交付いたします。
労働安全衛生規則第83条および別表6の規定に基づく木材加工用機械作業主任者技能講習規程による。
本講習は、労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第6号〔木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く)を5台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、3台以上)有する事業場において行う当該機械による作業〕の規定による木材加工用機械作業主任者選任予定者を対象にした講習です。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「木材加工用機械作業主任者技能講習修了証」を交付いたします。
受講資格
下記のいずれかの業務に従事した経験を有することの事業者の証明が受けられること。
■木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者。
■その他厚生労働大臣が定める者。
定められた職業訓練を修了した後、2年以上木材加工用機械作業の業務に従事した経験を有する者(木材加工用機械作業主任者技能講習規程第1条の資格を有する者。
■木材加工用機械による作業に3年以上従事した経験を有する者。
■その他厚生労働大臣が定める者。
定められた職業訓練を修了した後、2年以上木材加工用機械作業の業務に従事した経験を有する者(木材加工用機械作業主任者技能講習規程第1条の資格を有する者。
カリキュラム
(1)学科講習
【6H】木材加工用機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
【2H】木材加工用機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
【5H】木材加工用機械作業の方法に関する知識
【2H】関係法令
【1H】学科試験
【6H】木材加工用機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識
【2H】木材加工用機械、その安全装置等の保守点検に関する知識
【5H】木材加工用機械作業の方法に関する知識
【2H】関係法令
【1H】学科試験
その他
受付状況
○ | 申込が可能です。 |
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× | 満席のためお申し込みを締め切りました。 |
‐ | お申込み開始前です。 |
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