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電気取扱業務に係る特別教育(低圧)  【日程選択】

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概要

労働安全衛生規則第36条の規定に基づく安全衛生特別教育規程第5条、第6条により、低圧の開閉器の操作及び高圧の充電電路の操作ができます。

労働安全衛生規則第36条第4号に掲げる業務のうち特別高圧(7,000ボルトを超える電圧)及び高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え7,000ボルト以下の電圧)及び低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下の電圧)の業務に従事する方は、特別教育が必要です。
本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。

教育修了者には「低圧電気取扱業務に係る特別教育修了証(学科のみ)」 を交付いたします。

受講資格

特になし

カリキュラム

(1)学科講習
【1H】低圧の電気に関する基礎知識
【2H】低圧の電気設備に関する基礎知識
【1H】低圧用の安全作業用具に関する基礎知識
【2H】低圧の活線作業及び活線近接作業の方法
【1H】関係法令

(2)実技講習(各々事業場で実施)
低圧の活線及び活線近接作業方法について7時間以上(開閉器の操作業務のみを行う者は1時間以上)実施することとなっています。これは、各事業場で実施してください。
(その記録は保存する必要があります)

その他

受付状況

申込が可能です。
× 満席のためお申し込みを締め切りました。
お申込み開始前です。

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