(公社)神奈川労務安全衛生協会藤沢支部

 
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資格と法の関係


特別教育


 事業主は、労働者の従事させる業務によっては、労働安全衛生法第59条労働安全衛生規則第36条等により、
 当該労働者に対し特別教育を実施することが義務付けられています。そのうち事業主に代わって支部で実施している
 特別教育は以下のとおりです。
 
 特別教育名  対象業務  根拠条文
 動力プレスの金型等の取り付け、取り外し又は調整の業務に係る特別教育  動力により駆動されるプレス機械の金型、シヤーの刃物又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取り付け取り外し又は調整の業務  労働安全衛生規則第36条第1項第2号
 玉掛け業務に係る特別教育
(現在休止中)
 つり上げ荷重が1トン未満のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛けの業務  労働安全衛生規則第36条第1項第19号
クレーン則第222条
 研削といしの取り替え等の業務に係る特別教育  研削といしの取り替え又は取り替え時の試運転の業務  労働安全衛生規則第36条第1項第1号
 粉じん作業特別教育  特定粉じん作業(粉じん作業のうちその粉じん発生源が粉じん則別表第二に掲げる個所での粉じん作業)に係る業務  労働安全衛生規則第36条第1項第29号

能力向上教育等


 講習名  対象業務  根拠条文
 VDT作業従事者教育(隔年実施)  VDT作業に従事する労働者  昭和61.3.31基発第187号
平成14.4.5基発405001号
 安全管理者能力向上教育(定期又は随時)  安全管理者として一定期間経過した者、又は機械設備等大幅な変更があった時  平成元年5.22能力向上指針公示第1号
平成2.12.1能力向上指針公示第2号
平成6.1.14能力向上指針公示第3号
平成6.7.6能力向上指針公示第4号
平成18.3.31基発0331023号
 有機溶剤業務従事者に対する特別な労働衛生教育  有機溶剤業務従事者  平成元年5.22安全教育指針公示第1号
平成2.12.1安全教育指針公示第2号
平成5.9.30安全教育指針公示第3号
平成8.12.4安全教育指針公示第4号
 フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育  フォークリフト運転業務労働安全衛生規則(第36条第5号の業務)従事者  平成元年5.22安全教育指針公示第1号
平成2.12.1安全教育指針公示第2号
平成5.9.30安全教育指針公示第3号
平成8.12.4安全教育指針公示第4号


専門教育


 研修名  対象業務  根拠条文(労働安全衛生法)
 安全管理者選任時研修  安全管理者になろうとする者  法第11条第1項、令第3条、規則第5条
 安全衛生推進者養成講習会  安全衛生推進者になろうとする者  法第12条2、規則第12条3 
 安全衛生推進者養成講習会  経営者又はそれに準ずる者  
 労務管理セミナー  労務管理に携わる者  
 職長安全衛生教育  新たに職長に就くことになった者  法第60条、令第19条、規則第40条
 労務管理実務研修会  労務管理の実務に携わる者  
 衛生管理に係る実務研修会  衛生管理者、衛生推進者等  
 雇い入れ時教育(新入社員教育)  新しく入社した者  法第59条1、規則第35条
 健康づくり研究会(産健連共催)  産業医及び産業保健従事者  規則第14条


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