(公社)神奈川労務安全衛生協会藤沢支部

 
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業種別安全衛生管理体制一覧

 安全・衛生委員会  総括安全衛生管理者・安全/衛生管理者・産業医/安全衛生推進者


安全委員会

 (労働安全衛生法第17条(労働安全衛生法施行令8条等)〕

 
1.安全委員会
 労働安全衛生法第17条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに労使が協力して安全問題を調査審議する場として
「安全委員会」
 設置することが義務づけら れています。

 
2.安全委員会の設置
 安全委員会を設置しなければならない事業場は、次のとおりです。

業    種 事業場の規模
(常時使用する労働者数)
林業、鉱業、建設業、運送業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 50人以上
運送業のうち上欄に掲げる業種以外の運送業、製造業(物の加工業含む)のうち上欄に掲げる業種以外の製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸・小売業、家具・建具・什器等卸・小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 100人以上

 3.安全委員会の構成
 安全委員会の構成は次のとおりです。

 1.
総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者
  のうちから事業者が指名した者(1名・議長)
 2.
安全管理者のうちから事業者が指名した者(数名)
 3.当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者(数名)
 4.上記1以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは労働組合、労働者の過半数で組織する組合が
  ないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
 5.上記1を議長とすること及び4については、労働者の過半数で組織する労働組合との間の労働協約に別段の定めがあるときは、
  その限度において適用しません。

 
4.安全委員会の審議事項
 安全委員会は、毎月1回以上、主に次の事項について開催することとなっています。
 1.労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
 2.労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
 3.その他労働者の危険の防止に関する重要事項
 ・安全に関する規定の作成に関すること。
 ・安全教育の実施計画の作成に関すること。
 ・新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険の防止に関すること。
 ・厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は
  指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。

 ※委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保管してください。
 ※安全委員会及び衛生委員会を設ける義務があるときは、安全衛生委員会として両委員会の職務を合わせもつ委員会を設けることが
  できます。


衛生委員会

 〔労働安全衛生法第18条(労働安全衛生法施行令9条等)〕

 
1.衛生委員会
 労働安全衛生法第18条では、50人以上の労働者を使用するすべての事業場で労使が協力して衛生問題を調査審議する場として
 「衛生委員会」
を設置することが義務づけられています。

 
2.衛生委員会の構成
 衛生委員会の構成は次のとおりです。
 1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者
  のうちから事業者が指名した者(1名・議長)
 2.衛生管理者のうちから事業者が指名した者(数名)
 3.産業医のうちから事業者が指名した者(数名)
 4.当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者(数名)
 5.事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを委員に指名することができます。
 6.上記1以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは労働組合、労働者の過半数で組織する組合が
  ないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
 7.上記1を議長とすること及び6については、労働者の過半数で組織する労働組合との間の労働協約に別段の定めがあるときは、
  その限度において適用しません。

 
3.衛生委員会の審議事項
 衛生委員会の審議事項
 1.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
 2.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
 3.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関する重要事項
 4.その他労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
  ・衛生に関する規定の作成に関すること。
  ・衛生教育の実施計画の作成に関すること。
  ・労働安全衛生法(以下「法」)第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる化学物質の有害性の調査並びに
   その結果に対する対策の樹立に関すること。
  ・法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
  ・定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた
   健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立
   に関すること。
  ・労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
  ・新規に採用する機械等又は原材料に係る健康障害の防止に関すること。
  ・厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は
   指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

  ※委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保管してください。
  ※安全委員会及び衛生委員会を設ける義務があるときは、安全衛生委員会として両委員会の職務を合わせもつ委員会を設けることが
   できます。

安全衛生委員会

 〔労働安全衛生法第19条(労働安全衛生法施行令8,9条等)〕

 
1.安全衛生委員会
  労働安全衛生法第19条では、安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、
  「安全衛生委員会」を設置することができます。

 
2.安全衛生委員会の構成
 安全衛生委員会の構成は次のとおりです。
 1.総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる
 者のうちから事業者が指名した者(1名・議長)
 2.安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者(数名)
 3.産業医のうちから事業者が指定した者(数名)
 4.当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者(数名)
 5.当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者(数名)
 6.事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを委員に指名することができます。
 7.上記1以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは労働組合、労働者の過半数で組織する組合が
  ないときは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければなりません。
 8.上記1を議長とすること及び7については、労働者の過半数で組織する労働組合との間の労働協約に別段の定めがあるときは、
  その限度において適用しません。

 
3.安全衛生委員会の審議事項
  安全衛生委員会は、毎月1回以上、主に次の事項について開催することとなっています。
 1.労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
 2.労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
 3.その他労働者の危険の防止に関する重要事項
  ・安全に関する規定の作成に関すること。
  ・安全教育の実施計画の作成に関すること。
  ・新規に採用する機械、器具その他の設備又は原材料に係る危険の防止に関すること。
  ・厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は
   指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
 4.労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
 5.労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
 6.労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
 7.その他労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
  ・衛生に関する規定の作成に関すること。
  ・衛生教育の実施計画の作成に関すること。
  ・労働安全衛生法(以下「法」)第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる化学物質の有害性の調査並びに
   その結果に対する対策の樹立に関すること。
  ・法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
  ・定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断
   及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関する
   こと。
  ・労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
  ・新規に採用する機械等又は原材料に係る健康障害の防止に関すること。
  ・厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は
   指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
  
  ※委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保管してください。


 



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