(公社)神奈川労務安全衛生協会藤沢支部

 
 トップページ  支部報 常設部会のお知らせ  資格と法の関係  災害速報

常設部会のお知らせ

労務部会 安全部会  衛生部会  広報部会

常設会のお知らせに戻る

衛生部会


衛生部会の活動




◇衛生部会の活動
 1.法定講習会等の開催
 2. 全国労働衛生週間湘南地区推進大会の開催
 



2022・2023年度の衛生部会メンバー


  
衛生部会長 NOK株式会社 藤沢事業場
副 部 会 長 アズビル株式会社 藤沢テクノセンター
委   員 株式会社アルバック
委   員 池上通信機株式会社
委   員 株式会社荏原製作所 藤沢事業所
委   員 河西工業株式会社
委   員 シロキ工業株式会社 藤沢工場
委   員 JX金属株式会社 倉見工場
委   員 東邦チタニウム株式会社
委   員 三菱電機株式会社 情報技術総合研究所
委   員 株式会社ヤクルト本社 湘南化粧品工場



○有機溶剤のはなし
  有機溶剤とは、一般的には物質を溶解する性質を持つ有機化合物のことです。
  有機溶剤は、塗装、洗浄、印刷、接着剤をはじめとして、金属コーティング剤、表面加工剤、その他
 いろいろな形で非常に広い範囲の職場で使用されています。
 しかし、こうした有機溶剤が呼吸や皮膚への付着等によって体内へ吸収されますと、、神経障害、造血障 害、腎障害を発症させることがあります。このような有機溶剤による中毒の防止を目的として、「有機溶 剤中毒予防規則」(以下「有機則」という。)が設けられています。


 有機溶剤の主な特徴や留意点を整理すると次のようになります。
第1種 第2種 第3種
有害性
対象物質 クロロホルム
四塩化炭素
ジクロルエタン
等 7種類
アセトン
トルエン
キシレン
等 全40種類
ガソリン
石油エーテル
石油ナフサ
等 7種類
作業主任者の選任
掲 示 人体への影響、取り扱い上の注意、中毒時の応急措置
作業環境測定 6ヶ月に1回 不要
設 備 密閉設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置
(第3種有機溶剤におけるタンク内部吹き付け作業以外の作業においては、全体換気装置の使用可)
特殊健康診断 6ヶ月以内に1回実施が必要
(ただし、第3種有機溶剤の場合、タンク内部の作業に係る場合に限り実施)
保護具 次の場合、送気マスクの使用が必要
1)有機溶剤を入れたことのあるタンクで有機溶剤の蒸気が発散する恐れのある場合
2)通風換気が不十分な場所で行う有機溶剤業務で短時間作業の為、換気設


○粉じん障害防止について

   
   
 防じんマスク着用例  防じんマスクの一例

1.じん肺とは! ・粉じんを吸入することにより発症する、古くからの代表的な職業病で
 す。
・粉じんの中で大きな粒子は、鼻毛などでろ過されて、対外に排出され
 ます。
 しかし鉱物掘 削、金属研磨、アーク溶接作業時に発生するヒューム
 等の粉じ んの内、微細な粉じん(粒 径約5μm以下)は肺の奥
 深くの肺胞にまで入り込 み、沈着します。
・これらの粉じんを吸い続けますと、肺内では繊維増殖が起こり、肺が
 ニカワの ように硬くなって呼吸が困難になります。これが「じん
 肺」です。
2.じん肺の予防は? ・じん肺は、一度罹ると(り患)治療困難な病気です。また有害性の高
 い物質を 吸い込んだ時は、中毒を起こすことがあります。したがって
 予防が大変重要なことです。
3.粉じん作業とは! ・粉じん作業とは、粉じん障害防止規則及びじん肺法別表で定められた、
 アーク溶接作業、金属の研磨作業、鉱物などの掘削作業などを言い
 ます。
・労働者に粉じん作業を行わせる場合には、法令に基づく、粉じん障害
 防止措置を講ずることが必要です。
4.粉じん発散源対策 下記のような各種対策を作業場に適した形で行う必要があります。
・粉じん発生の少ない生産工程、作業方法への改善および材料等の変更
 など。
・特定粉じん発散源について、粉じん則で定められた密閉化、局所排気
 装置またはプッシュプル型換気装置の設置、湿潤化等の措置。
・特定粉じん発散源以外の作業を行う屋内作業場に全体換気装置等の設
 置。
・局所排気装置等の定期的な検査および点検の実施。
・たい積粉じんによる2次的発散源防止のための清掃の実施など。
5.粉じんばく露防止
 対策
・粉じん作業従事者に対する特別教育および特別教育に準じた教育の
 実施。
・防じんマスク(国家検定品)等呼吸保護具の適切な使用。
・作業環境測定の実施およびその結果に基づく適切な事後措置の実施。
6.粉じん作業従事
 者に対する健康
 管理
じん肺法に基づいて事業者が実施すべき健康診断は下記のものです。
・就業時健康診断
・定期健康診断
・定期外健康診断
・離職時健康診断
7.その他 ・じん肺健康診断の結果で「じん肺の所見あり」とされたものには、
 神奈川労働 局長宛に、じん肺健康区分の申請をし、決定を受ける
 必要があります。


○事務所の労働衛生管理はどうしたらいいの?
 
皆さんの事業所の労働衛生管理はどのようにされていますか? 
 厚生労働省で制定した次のようなポイントに気をつけて管理していくと良いでしょう。


1.職場作業環境 ・事務所衛生基準規則
・VDT作業のためのガイドライン
・快適な職場環境形成のための指針
・職場の喫煙対策のためのガイドライン
・健康増進法
2.仕事に関係する労働衛生の
 管理
・過重労働による健康障害の防止の対策
・労働者の心の健康づくりの指針
・職場の腰痛予防対策指針
3.従業員に対する労働衛生教育 ・各種労働衛生教育
4.健康診断と健康づくり ・定期健康診断
・特殊健康診断(VDT、腰痛、レーザー、X線など
・深夜業従事者の自発的健康診断
・健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置
・職場の健康づくり
5.管理体制について ・衛生推進者の選任(当支部にて9月15日講習会開催)
・労働衛生管理計画の作成
・労働者の意見を聞く機会を設ける
・各種の法的事項の労働基準監督署への届けなど


○VDT作業を快適に

 最近の業務は、パソコンなしでは考えられなくなってきています。
 したがって、作業の姿勢や作業時間等の管理を行い、眼の疲労や身体の疲労の対策が要求されます。
 これがいわゆるVDT対策です。
 何年か前に、パーソナルコンピューターが出た時には、パーソナルつまり個人に1台のコンピューターなど、
 遠い先の話のような気がしていたものですが、今やVDT作業とは、誰しもが、腱腕症や眼精疲労に対して対策
 を考慮する必要が出てきています。


1.作業時間 ・連続1時間以上の作業とならないようにする。
・1時間に10〜15分の作業休止時間を設け、他の作業を行う。
・特に他律性の強い業務(データインプット、データ読み取り、
 ワープロ等)については作業 時間、作業休止時間を遵守する。
・1時間の作業内に2〜3分の小休止をとり、その場で出来る体操等
 を行う。
2.姿勢 ・椅子の高さを調節できるシナジェティック・チェアを使用する。
・必要に応じてフットレスト(足台)を使用する。
・画面と顔(眼)の距離を約40cm以上はなす。
・ひじの角度を90°又はそれ以上の適当な角度とする。
3.眼・照明 ・眼の疲れ、ぼやけ等の愁訴については、眼科医による精密検査を受診
 する。
・まばたきをしばしば行う。
・眼鏡が合っていないケースが多く、合っていない眼鏡は代える。
・左右の視力差が大きいと眼の疲れが出るので眼鏡で矯正する。
・時々遠くの物を見て焦点を合わせる。
・眼鏡用視力検査は1回の検眼では不安定なため、出来るだけ別の日、
 別の時間に測定を行う。(日、時間により視力は異なる)
・画面の反射、まぶしさを避けるため、光源(窓、照明等)に対して直角
 となるよう画面を配置する。
・照明にはルーバーや深底蛍光灯を用いる。文字と画面の明るさの割合
 (コントラスト)は最適(まぶしくなく、読み取りにくくならない
 程度)に調節する。
 一般的に、使いはじめや初心者はコントラス トを高く調節しがちだ
 が、過大にすると眼の刺激が強すぎるため適宜低く調節しなおすこと
 が必要。
・それでも反射、映り込みがある場合には、目的に合った最適なフィル
 ターを装着する。
・老眼等焦点距離の調節力が弱く、焦点が合わせにくい時はVDT用眼
 鏡(焦点距離が約40〜50cmのもの)をかける。
4.頸肩腕 症候群 (腕、肩、ひじ、首等の痛みなど不快な症状)
・長時間の連続同一作業を避け、休止時間をとる。
・1,2項と同じ。
・ひじを中空で保持し続けて作業せず、できるだけひじ・腕を保持台等
 で支えて作業する。
・不自然な姿勢はとらないようにする。
5.ストレス ・他律性の高いVDT作業の場合は、上司、同僚、後輩等との軋轢による
 精神的負担を少なくする。
・職場での不満や不快さを解消するため、よく話し合い、信頼関係を形
 成する。
・気分転換を職場内外で積極的に行う。
・周囲の作業環境を整備する。
・業務の内容を良く知り十分な訓練を行う。
6.X線 ・特に問題ない。
7.皮膚・静電気 ・画面に顔を近づけない。
・画面を常に清浄にしておく。
・部屋の清浄を心がけ、粉じんの発生を少なくする。
8.低周波電磁界
 (電磁波)
・正確な情報を知り、知識不足からくる不安を取り除く。
・職場のストレスを少なくする。(5と同じ)
・他の電気機器の発する電磁波より低いか同等レベルである。





ナビゲーション