第二種酸素欠乏危険作業特別教育 ご案内(日程選択)
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| 概要 |
酸素欠乏症等防止規則第12条第3項に基づく酸素欠乏危険作業特別教育規程による。
酸素欠乏危険作業に係る業務に従事する方は、特別教育が必要です。 ※当協会の講習内容は、硫化水素を含めた第二種の内容となっています。 本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
教育修了者には「第二種酸素欠乏等危険作業に係る特別教育修了証」 を交付いたします。
外国籍の方は、面談の上、日本語の確認をさせて頂きます。 |
| 受講資格 |
特に無し |
| カリキュラム |
(1)学科講習 【1H】酸素欠乏等の発生の原因 【1H】酸素欠乏症等の症状 【1H】空気呼吸器等の使用の方法 【1H】事故の場合の退避および救急そ生の方法 【1.5H】その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項 |
| その他 |
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