電気自動車等の整備の業務に係る特別教育(学科のみ) ご案内(日程選択)
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| 概要 |
対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する電気自動車等の整備の業務に労働者を就かせるときは、 電気等による労働災害を防止するため、労働安全衛生法第59条第3項(労働安全衛生規則36条第4号 の2)で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別教育を実施することが義務付 けられています。
教育修了者には「電気自動車の整備の業務に係る特別教育(学科のみ)修了証」 を交付いたします。
なお、本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
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| 受講資格 |
特に無し(注意:整備の資格とは異なります) |
| カリキュラム |
(1)学科講習 【1H】 電気に関する基礎知識 【2.5H】電気装置に関する基礎知識 【0.5H】安全作業用具に関する基礎知識 【1H】 自動車の整備作業の方法 【1H】 関係法令
(2)実技講習(各々事業場で実施) 電気自動車等の整備作業の方法について(絶縁保護具等の使用、サービスプラグの取外し等)1時間以上実施することとなっています。これは、各事業場で実施してください。 (その記録は保存する必要があります)
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| その他 |
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