産業用ロボットの業務に係る特別教育 ご案内(日程選択)
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| 概要 |
労働安全衛生規則第36条の規定に基づく安全衛生特別教育規程第18条、第19条による。
労働安全衛生規則第36条第31号、第32号に掲げる業務に従事する方は、特別教育が必要です。 特別教育規程では、教示等の業務と検査等の業務は別になっていますが、当協会での教育は、両業務を混成した内容になっています。
教育修了者には「産業用ロボットの業務に係る特別教育修了証」 を交付いたします。 |
| 受講資格 |
特に無し |
| カリキュラム |
(1)学科講習 【6H】産業用ロボットに関する知識 【4H】産業用ロボットの教示等の作業に関する知識 【4H】産業用ロボットの検査等の作業に関する知識 【2H】関係法令
(2)実技講習 【7H】産業用ロボットの操作の方法、産業用ロボットの教示等の作業の方法、産業用ロボットの検査等 の作業の方法 |
| その他 |
お知らせ:2026年1月度より実技の開始時間が9:30→9:20へ変更となります。 |
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