建築物等の鉄骨の組立等作業主任者技能講習 ご案内(日程選択)
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| 概要 |
神奈川労働局長登録 登録番号81 労働安全衛生規則第83条および別表第6の規定に基づく建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程による。
労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第15号の2〔建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業〕の規定による建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者選任予定者。 本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習修了証」を交付いたします。 |
| 受講資格 |
次のいずれかの業務に従事した経験を有することの事業者の証明が受けられること。 ■建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更の作業に関する作業に3年以上従事した経験を有する者。 ■学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校、又は中等教育学校において土木又は建築に関する学科を専攻して卒業 した者で、その後2年以上建築物等の鉄骨の組立て等の作業に従事した経験を有する者。 ■その他厚生労働大臣が定める者。 建築等の職業訓練を修了し、その後2年以上建築物等の鉄骨の組み立て等の経験のある者。 (建築物の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習規程第1条の資格を有する者) |
| カリキュラム |
(1)学科講習 【5H】建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるものの組立て、解体又は変更等に関する知識 【1.5H】工事用設備、機械器具に関する知識 【1.5H】作業環境等に関する知識 【1.5H】作業者に対する教育等に関する知識 【1.5H】関係法令 【1H】学科試験 |
| その他 |
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