床上操作式クレーン運転技能講習 ご案内(日程選択)
 |
| 概要 |
神奈川労働局長登録 登録番号112 クレーン等安全規則第247条の規定に基づくクレーン等運転関係技能講習規程による。
本講習は、労働安全衛生法第61条第1項、同施行令第20条第6項の規定により、つり上げ荷重5トン以上の床上操作式クレーンの運転業務に従事しようとする方を対象にした講習です。 本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
講習修了後、試験合格者には概ね2週間で「床上操作式クレーン運転技能講習修了証」を交付いたします。 |
| 受講資格 |
|
| カリキュラム |
(1)学科講習 【6H】床上操作式クレーンに関する知識 【3H】床上操作式クレーン運転技能講習に係る「原動機及び電気に関する知識」 【3H】床上操作式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 【1H】関係法令 【1H】学科試験
(2)実技講習 【6H】床上操作式クレーンの運転 【1H】床上操作式クレーンの運転のための合図 実技講習修了後実技試験 |
| その他 |
■実技当日に持参するもの ・テキスト ・筆記用具 ・電卓 ・作業服 ・安全靴 ・革手袋又は軍手 ・雨の場合は合羽 ※ヘルメットは貸与します。 ※夏は熱中症予防対策、冬は防寒対策をお願いいたします。 |
|
|
|
|