クレーンの運転の業務に係る特別教育 ご案内(日程選択)
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| 概要 |
クレーン等安全規則第21条の規定に基づくクレーン取扱い業務等特別教育規程による。
クレーン等安全規則第21条〔事業者は、次の各号に掲げるクレーンの運転の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行わなければならない〕 つり上げ荷重が5トン未満のクレーンの業務に従事する方は、特別教育が必要です。 本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
教育修了者には「クレーンの運転の業務に係る特別教育修了証」 を交付いたします。 |
| 受講資格 |
特に無し |
| カリキュラム |
(1)学科講習 【3H】クレーンに関する知識 【3H】原動機及び電気に関する知識 【2H】クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 【1H】関係法令
(2)実技講習 【3H】クレーンの運転 【1H】クレーンの運転のための合図 |
| その他 |
■実技当日に持参するもの ・テキスト ・筆記用具 ・作業服 ・安全靴 ・笛 ・革手袋又は軍手 ※ヘルメットは貸与します。笛・軍手は実技会場でも販売しています。 |
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