研削といしの取替え等の業務に係る特別教育 ご案内(日程選択)
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| 概要 |
労働安全衛生規則第36条の規定に基づく安全衛生特別教育規程第1条、第2条による。
労働安全衛生規則第36条第1号〔研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務〕の規定により機械研削用といし、自由研削用といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に従事する方は、特別教育が必要です。
教育修了者には「研削といしの取替え等の業務に係る特別教育修了証」 を交付いたします。
なお、機械研削といしは学科のみの講習となります。機械研削といしの実技は行いません。 |
| 受講資格 |
特に無し |
| カリキュラム |
(1)学科講習 【4H】機械研削用研削盤、機械研削用といし、取付け具等に関する知識 【2H】機械研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 【1H】機械研削といし関係法令 【2H】自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識 【1H】自由研削用といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識 【1H】自由研削といし関係法令 (2)実技講習 【3.5H】自由研削用といしの取付方法及び試運転の方法について |
| その他 |
■実技当日に持参するもの ・テキスト ・筆記用具
※服装は作業ができるものを着用して下さい。 ※機械研削といし(実技)の詳細はコチラをご覧ください。 |
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