アーク溶接等の業務に係る特別教育 ご案内(日程選択)
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| 概要 |
労働安全衛生規則第36条の規定に基づく安全衛生特別教育規程第4条による。
労働安全衛生規則第36条第3号〔アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「アーク溶接等」という)の業務〕の規定によりアーク溶接等の業務に従事する方は特別教育が必要です。
教育修了者には「アーク溶接等の業務に係る特別教育修了証」 を交付いたします。 |
| 受講資格 |
特に無し |
| カリキュラム |
(1)学科講習 【1H】アーク溶接等に関する知識 【3H】アーク溶接装置に関する基礎知識 【6H】アーク溶接等の作業の方法に関する知識 【1H】関係法令
(2)実技講習 【10H】アーク溶接装置の取扱い、作業前の点検整備 、保護具の完全着装、ビード置き(4φ溶接棒にてストレート法、ウイビング法) 、実技テスト |
| その他 |
■実技当日に持参するもの ・テキスト(安全心得含む) ・筆記用具 ・木綿製作業服(化繊製作業着は不可) ・安全靴(なければ革靴) ・足カバー(革製が望ましい) ・革手袋(JIS:2種3号) ・作業帽(なければ野球帽でもよい、但し化繊製品は不可) ・保護めがね(透明なもの) ・防じんマスク(使捨て式 JIS:DS2) (取替え式 JIS:RS2)
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