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電気取扱業務に係る特別教育(低圧) 10/10 |
講習会場 |
(公社)神奈川労務安全衛生協会
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講習日程 |
1日目: 10月10日(木) 09:20〜17:45
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受付開始時間 |
08:50 |
受講料 |
NET一般:9,130円 NET会員:8,080円 一般:9,430円 会員:8,380円
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テキスト等 |
電気安全実技テキスト(202401):910円 低圧電気取扱者安全必携:770円
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電気取扱業務に係る特別教育(低圧) 11/27 |
講習会場 |
(公社)神奈川労務安全衛生協会
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講習日程 |
1日目: 11月27日(水) 09:20〜17:45
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受付開始時間 |
08:50 |
受講料 |
NET一般:9,130円 NET会員:8,080円 一般:9,430円 会員:8,380円
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テキスト等 |
電気安全実技テキスト(202401):910円 低圧電気取扱者安全必携:770円
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電気取扱業務に係る特別教育(低圧) 1/16 |
講習会場 |
(公社)神奈川労務安全衛生協会
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講習日程 |
1日目: 1月16日(木) 09:20〜17:45
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受付開始時間 |
08:50 |
受講料 |
NET一般:9,130円 NET会員:8,080円 一般:9,430円 会員:8,380円
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テキスト等 |
電気安全実技テキスト(202401):910円 低圧電気取扱者安全必携:770円
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電気取扱業務に係る特別教育(低圧) |
受講料 |
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テキスト等 |
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概要 |
労働安全衛生規則第36条の規定に基づく安全衛生特別教育規程第5条、第6条により、低圧の開閉器の操作及び高圧の充電電路の操作ができます。
労働安全衛生規則第36条第4号に掲げる業務のうち特別高圧(7,000ボルトを超える電圧)及び高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え7,000ボルト以下の電圧)及び低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下の電圧)の業務に従事する方は、特別教育が必要です。 本講習は、労働基準法年少者労働基準規則第8条により満18歳に満たない者を就かせてはならない定めとなっています。
教育修了者には「低圧電気取扱業務に係る特別教育修了証(学科のみ)」 を交付いたします。 |
受講資格 |
特になし |
カリキュラム |
(1)学科講習 【1H】低圧の電気に関する基礎知識 【2H】低圧の電気設備に関する基礎知識 【1H】低圧用の安全作業用具に関する基礎知識 【2H】低圧の活線作業及び活線近接作業の方法 【1H】関係法令
(2)実技講習(各々事業場で実施) 低圧の活線及び活線近接作業方法について7時間以上(開閉器の操作業務のみを行う者は1時間以上)実施することとなっています。これは、各事業場で実施してください。 (その記録は保存する必要があります)
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その他 |
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